『訪問看護医療DX情報活用加算』『在宅医療情報連携加算』に関して、下記にご案内いたします。
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当ステーションでは、厚生労働大臣が定める基準に基づき、オンライン資格確認等により利用者様の診療情報・薬剤情報等を取得・活用し、訪問看護計画の作成および看護の実施に活用しています。
取得した情報は、利用者様に質の高い訪問看護を提供するために適切に取り扱い、個人情報保護に十分配慮して管理いたします。
訪問看護医療DX情報活用加算:ひと月あたり50円
施設基準
1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4. 3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
質の高い訪問看護のため、情報共有・連携へのご理解とご協力をお願いいたします。
つむぐ訪問看護ステーション
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当ステーションでは、ICTツール「MedicalCareSTATION」を活用し、利用者様の同意のもと、主治医・医療機関・介護支援専門員・関係事業所等と、診療情報および療養上必要な情報を共有しています。
連携している主な医療機関等
・在宅療養支援診療所 HAPPINESS館クリニック
・埼玉西部・鳩山在宅診療所サンキュー
・おのづか在宅クリニック
・鶴ヶ島在宅医療診療所
・南町クリニック
・その他、利用者様の療養支援に必要な関係機関
当ステーションでは、ICTを用いた情報連携を希望する医療機関・介護関係機関等がある場合、連携体制の構築に努めます。また、厚生労働省が定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応し、適切な情報管理を行います。
(新)在宅医療情報連携加算として、月1回1,000円を所定額に加算いたします。
在宅医療情報連携加算の施設基準
1. 患者の診療情報をICTによって共有できる関係機関が5つ以上あること
2. 地域においてICTを用いた診療情報の連携を希望する医療機関が現れた場合には、連携体制を構築すること
3. 厚生労働省が定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること
4. 連携体制を構築していることや、連携する医療機関の名称を見やすい場所に掲示し、Webサイトに掲載すること
利用者様が安心して在宅療養を継続できるよう、関係機関との適切な情報共有と連携に努めてまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
つむぐ訪問看護ステーション